相続土地国庫帰属とはどんな制度?かかる費用やメリットを解説

望まない土地の相続を受けた場合に検討できる方法のひとつが「相続土地国庫帰属」制度の利用です。
2021年4月に新しく成立した法律のため、どのように利用したら良いか詳細がわからない方も多いかもしません。
そこで今回は、相続土地国庫帰属とはどんな制度なのか、かかる費用やメリットについて解説します。
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「相続土地国庫帰属」とは
相続土地国庫帰属とは、法務大臣の承認により相続を受けた土地の所有権を手放して国庫に帰属させられる制度です。
ただし、この制度はだれでも利用できるわけではありません。
相続土地国庫帰属を申請するための要件として、相続人であり、相続または遺贈によって土地を取得している必要があります。
また、土地にも要件があり、審査により要件を満たしていると判断された土地のみ国庫帰属が可能です。
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相続土地国庫帰属にかかる費用
相続土地国庫帰属の制度を利用する際にかかる費用として、審査手数料があります。
審査手数料は、土地1筆あたり1万4,000円です。
さらに審査に通った際は、10年分の土地管理費相当額の負担金も支払う必要があります。
負担金算定の具体例を挙げると、宅地や田畑、森林などは面積に関わらず1筆20万円です。
一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などは、面積により負担金を計算する場合もあります。
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相続土地国庫帰属のメリット
相続土地国庫帰属のメリットのひとつは、望まずに相続した土地を手放せる点です。
この制度が成立する以前は望まず土地を相続した場合、相続放棄の選択肢が一般的でした。
しかし、相続放棄を選択した場合、他の遺産も放棄しなければならないデメリットがあります。
そのため、以前では他の遺産を手放したくないために、否応なしに土地を受け継ぐケースも多くありました。
望まず相続した土地は維持管理が疎かになりやすく、近隣住民とのトラブルを招くことが多いです。
一方で、いらない土地だけを手放し、他の遺産は受け継げる相続土地国庫帰属の制度の成立により、所有者不明土地の発生を予防できる点は国庫帰属のメリットです。
また、個人または不動産会社との売買で土地を手放す場合に比べ、損害賠償責任が限定的である点もメリットといえます。
国が定める要件に満たない点を隠すなどの行為をしない限り、契約不適合責任を問われることはないため、安心して引き継げるでしょう。
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まとめ
相続土地国庫帰属とは、望まず相続した土地を国庫に帰属できる制度です。
相続土地国庫帰属に申請するためには、申請人と土地が国の定める要件を満たしている必要があります。
相続放棄のように、他の遺産を放棄することなくいらない土地だけを手放せる点は相続土地国庫帰属のメリットです。
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