空き家を処分するには?方法ごとの特徴をご紹介!

空き家を所有し続けると維持費や手間がかかるため、早急に手放したい方は多いでしょう。
処分の方法にはいくつか種類がありますが、方法ごとにメリットやデメリットがあります。
今回は「空き家を更地にする」「そのまま売却する」「売却でなく譲渡する」の3つの方法についてご紹介します。
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空き家を更地にして処分する方法
空き家となった住宅が古いのであれば、更地にして売却するのがおすすめです。
更地にするメリットは、新しく好きな住宅を建てられるようになるため買い手がつきやすく、火災のリスクも減る点にあります。
古い住居を残して売却しようとすると、耐震工事などが必要になりお金や手間がかかるため更地にする場合が多いです。
ただし、更地にする場合であっても残っている建物の解体費用がかかります。
また、再建築不可物件の場合は更地にすると逆に買い手がつかなくなる可能性があるため注意が必要です。
更地にした場合、建物がなくなるため固定資産税が下がる可能性があります。
しかし、再建築不可物件の場合は、更地にしても固定資産税が高くなることがあるため、よく検討する必要があります。
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空き家を残してそのまま処分する方法
築年数が浅く、立地条件に優れた物件であれば建物を残したまま売却もできます。
立地条件に優れているとは、駅近の物件であったり周囲に生活に必要な施設が揃っていたりすることです。
建物をそのままにして売却するメリットは、解体費用がかからない点にあります。
また、住宅用地に建物が建っている状態では、建物の価値に応じて固定資産税が課税されますが、更地に比べて税率が低いため、固定資産税が上がることは一般的にありません。
一方、建物が建ったまま売るデメリットは、建物の古さや間取りなどの条件から買い手がつきにくくなる可能性がある点です。
建物に何らかの瑕疵があり、それを買主に告知しないで売却した場合はあとから契約不適合責任を問われ、賠償請求が発生するケースもあります。
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空き家を譲渡によって処分する方法
空き家の処分は売却だけでなく、他者への無償譲渡によってもおこなえます。
無償譲渡とは、不動産を希望する方に対価なしで譲り渡すことです。
無償譲渡のメリットは、物件が特定空き家に指定される前に引き取ってもらえる可能性が高い点にあります。
譲渡以降は固定資産税や維持費を支払う必要がなくなり、空き家の管理からも解放されます。
譲渡を受ける方にとってもメリットが多いため、取引に応じる方は少なくありません。
一方、空き家の無償譲渡では不動産会社が仲介に入らない場合が多く、手続きが煩雑になってしまうデメリットがあります。
譲渡を受ける方は贈与税を支払わなければならず、必ずしも無償譲渡に応じてくれるとも限りません。
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まとめ
空き家の処分で多いのは、更地にして売却するか、建物をそのままにして売却する方法です。
また、希望者がいるのであれば無償譲渡を選択しても構いません。
それぞれの方法のメリットやデメリットを比較し、物件に適した方法を検討してみましょう。
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ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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