相続の現物分割とは?利用するメリットや利用しやすいケースなどをご紹介

相続の現物分割とは?利用するメリットや利用しやすいケースなどをご紹介

不動産の相続方法はいくつかありますが、原則としておこなわれる方法は「現物分割」です。
しかし、現物分割は不公平になりがちで、しばしば相続トラブルの原因になるため、注意しなければなりません。
今回は現物分割とはなにか解説したうえで、現物分割のメリット・デメリット、現物分割しやすいケースや現物分割できないケースをご紹介します。

不動産相続の現物分割とはなにか

相続における現物分割とは、不動産をはじめとする財産をそのまま相続する方法です。
仮に財産が「不動産」「現金」「株式」の3種類で、相続人が長男と長女の2人の場合は、不動産を長男が、現金と株式を次男がといった形で相続をおこないます。
相続する不動産が土地の場合は、土地を複数の部分に分けて登記する「分筆」をおこない、それぞれの相続人が取得する方法も現物分割のひとつです。

相続で現物分割をするメリット・デメリット

現物分割は、誰か1人の相続人が特定の財産を引き継ぐだけなので、手続きが簡単で手間をかけずに済むことがメリットです。
相続人の間でどの財産を引き継ぐのかを決めるだけで相続が完了するため、評価が分かれやすい不動産の鑑定を受ける必要もありません。
ただし、相続人の間で不公平が生じやすいことは現物分割のデメリットです。
不動産の評価額を4,000万円、預貯金などその他の財産総額が1,000万円と仮定した場合、不動産を相続する方とそうでない方が受け取れる遺産の総額には3,000万円もの差額が生じます。

相続で現物分割しやすいケースや現物分割ができないケース

多様な遺産があり、相続人同士が公平な評価額の遺産を相続できる場合は、現物分割のデメリットである不公平が起こらないため、現物分割に適しています。
仮に相続する財産の評価額に格差があったとしても、遺産に預貯金や現金などの資産が含まれており、これを使って差額を調整できれば、トラブルのない現物分割が可能です。
一方、現物分割をすることが原因で共有物の価値が著しく減少するケースに関しては、現物分割には適していません。

まとめ

現物分割とは、不動産などの財産をそのままの形で相続する方法です。
手続きが簡単で、不動産の評価を受ける必要もないことが現物分割のメリットですが、相続人の間で不公平が生じやすい点には注意しなければなりません。
公平な評価額の遺産を相続できるケースや、現金で差額を調整できるケースは、現物分割に適しています。
加古川市とその周辺エリアの不動産売却・購入なら株式会社あかつき不動産にお任せください。
お客様のご要望に真摯に対応させていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。