換価分割とはどのような相続方法?メリットやかかる税金も解説

不動産などの遺産を複数人で分割する場合、さまざまな相続方法が考えられます。
相続方法のひとつに「換価分割」がありますが、具体的にどんなメリットがあるのかご存じの方は少ないかもしれません。
そこで今回は、換価分割とはなにかをはじめ、メリット・デメリットや換価分割でかかる税金について解説します。
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換価分割とはどのような相続方法か?
換価分割とは、複数人が不動産などの遺産を相続するにあたって先に現金化してから分ける方法のことです。
この方法で分割相続することに決めた場合、遺産分割協議書の書き方に注意しなければいけません。
財産を共同名義にした場合と単独名義にした場合で、書き方が異なるためです。
換価分割で単独名義の不動産を売却し、その代金を他の相続人に分配すると贈与税の対象になる可能性があります。
贈与税がかからないよう、遺産分割協議書で名義人が不動産を売却した後は、売買代金を相続人間で分配することを記しておかなければいけません。
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換価分割で相続をおこなうメリット・デメリット
換価分割で相続をおこなうメリットは、現金化する際にかかる手数料が省けるため節税につながることです。
また、現金で公平に遺産を分割できるため、分割をめぐってトラブルになりにくい点もメリットです。
一方、現金化のために不動産売却の手間や費用がかかる点、売却に際して譲渡所得税や手数料などを払わなければいけないデメリットもあります。
相続人全員の同意がとれない、他人に土地を貸している場合など、簡単に売却を進められないケースも多いです。
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換価分割で相続をおこなう際にかかる税金
相続税は相続が開始された時点の財産の評価額がベースであるため、換価分割で現金化する場合は相続税がかかりません。
その代わり、譲渡所得を得ることによって譲渡所得税が課せられます。
ただし最大3,000万円の特別控除が適用される場合、譲渡所得税なしで相続を進められるケースもあるでしょう。
相続人によって譲渡所得税がかかる方(被相続人と同居していた方)・かからない方に分かれることもあります。
代表者が単独名義で相続した不動産を売却し、その代金を他の相続人に譲渡する場合は贈与税がかかりません。
ただし遺産分割協議書に「換価目的で不動産を売却すること」「その代金を相続人同士がいくらの割合で受け取るか」を明記しておく必要があります。
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まとめ
換価分割は、不動産などを相続する際に現金化してからその代金を相続人同士で分配する方法です。
公平に財産を分けられるだけでなく、現金化する際にかかる手数料が省けるため税金の面でもメリットがあります。
しかし相続税がかからない代わりに、譲渡所得税が発生することに注意が必要です。
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