不動産相続における代償分割とは?メリット・デメリットや手続きをご紹介

複数の相続人で不動産を相続する場合、分割方法をめぐってトラブルになるケースがあります。
そのような場合に検討したいのが、相続方法の1つである代償分割です。
今回は、代償分割とはどのようなものなのか、代償分割のメリット・デメリットと遺産分割協議書・相続税の手続きを解説します。
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不動産相続における代償分割とは
預貯金のように現金での平等な遺産分割が簡単な場合と異なり、不動産はそのままでは簡単に分割できないため、代替手段を選ばなければなりません。
遺産分割の方法として、次のような選択肢があります。
現物分割は不動産をそのまま分ける方法であり、換価分割は不動産を売却し、その売却金額を分割する方法です。
さらに、代償分割という方法では、不動産を売却せずに相続人間で平等に分割することができます。
兄弟姉妹など複数の相続人が親の不動産を相続する場合、代償分割の例としては、長男が不動産を受け継ぎ、その代償として他の相続人に不動産の価値に応じた金額を支払うことが挙げられます。
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不動産相続で代償分割を選択するメリット・デメリット
代償分割を選択した場合のメリットは、共有名義にせずに済むことです。
共有名義にすると、全員の同意なしに売却ができなくなり、処分に関するトラブルの原因になる可能性があります。
とくに、実家や先祖代々の土地など思い出深い不動産を相続する場合、その不動産を売却せずに残しておけることも大きなメリットです。
一方で、代償分割には代償金の準備が必要です。お金を用意できない場合はこの方法を利用できないデメリットがあります。
さらに、代償金の金額を決定する際に、相続人の間でトラブルが起こりやすいというデメリットもあります。
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代償分割で相続する際の遺産分割協議書・相続税の手続き
相続で遺産を分割する際には、遺産分割協議をおこない、その結果を遺産分割協議書にまとめて保存します。
代償分割を選択した場合、遺産分割協議書には代償分割がおこなわれたことを明記する必要があります。
これを怠ると、代償金に対して贈与税が課される可能性があるため、注意が必要です。
具体的には、誰が不動産を相続し、その代償として誰が誰に対してどれだけの代償金を支払うか、といった内容を明確に記述する必要があるでしょう。
また、代償分割における相続税の計算方法は、支払った代償金額を相続した不動産などの遺産の価格から差し引いた金額に対して所定の税率をかけて計算します。
この計算により、課税対象額が決定されます。
代償金を受け取った側の場合、代償金とその他相続した遺産の価格が相続税の対象です。
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まとめ
代償分割とは遺産分割方法の1つで、誰か1人が不動産を相続し、ほかの相続人に代償金を支払うものです。
代償分割には、トラブルになりやすい共有名義状態を防げるメリットがあるものの、代償金の金額をめぐりトラブルになりやすいデメリットがあります。
遺産分割協議書には代償分割した旨を記載し、代償金を考慮して相続税を計算しましょう。
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