不動産売却時の注意点とは?仲介と買取の違いと併せて解説

不動産売却の知識として身に付けておきたいことのひとつに、仲介と買取の違いや、離婚・相続における不動産売却についての知識が挙げられます。
これらの知識を前もって身に付ければ、スムーズに手続きが進められるはずです。
そこで今回は、不動産売却前に知っておきたい仲介と買取の違い、離婚や相続をきっかけに不動産を売却するときの注意点を解説します。
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不動産を売却する前に知っておきたい!仲介と買取の違い
不動産売却の方法には、仲介と買取の2種類があり、この2つは買主が違う点が特徴です。
仲介では、不動産仲介会社が売主と買主を仲介する一方、買取では不動産会社が買主となり、売主から直接買い取ります。
買取は、不動産会社が家を確認するだけで、購入希望者の内覧対応が不要であり、室内の掃除やスケジュール調整が不要です。
このため、売却までの期間を短くできるメリットがあります。
一方で、売却価格については仲介より買取のほうが安くなるのが一般的です。
これは、買い取った物件を再販するのにメンテナンスやリフォームの費用がかかるほか、再販時の利益を上乗せしなくてはならないためです。
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離婚で不動産売却をする場合の注意点
離婚時には、不動産は財産分与の対象となるため、財産分与の方法を理解しておく必要があります。
財産分与には、家を売却して現金を分ける方法と、一方が家を受け取りもう一方が家以外の財産や現金を受け取る方法があります。
共有名義で組んでいる住宅ローンが、離婚の段階で残っている場合は、まずローンがいくら残っているかを調べましょう。
ローン残債よりも不動産価格が大きければ、不動産の売却益と残債の差額が財産分与対象です。
ローン残債のほうが大きいと、財産分与対象にはなりません。
さらに、ペアローンや連帯保証などで住宅ローンを借りている場合、完済するまで解消できないことに注意が必要です。
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相続物件を売却する際の注意点
相続物件を売却する場合は、相続人の間で遺産分割協議をおこない、誰が不動産を相続するのかを決めます。
このとき、遺言書があれば、遺言書の内容に沿った手続きが必要です。
遺産分割協議が済んだ後、遺産分割協議書を作成しておくとトラブルを防げます。
相続人が決まったら、不動産の所有者を相続人に変更する「相続登記」の手続きをとります。
必要な書類を揃えて、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請しましょう。
相続した不動産を売却すると、相続税以外に、登録免許税・印紙税・譲渡所得税などの税金がかかることに注意が必要です。
各税金で納めるタイミングが異なるため、漏れのないよう手続きしましょう。
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まとめ
不動産売却の方法には2種類あり、仲介は不動産仲介会社が売主と買主を仲介する方法で、買取は不動産会社が売主から直接買い取る方法です。
離婚のために不動産を売却する際には、家を売却して現金を分けるのか、もしくは家と家以外の財産を分けるのか、財産分与の方法をしっかりと話し合って決めなくてはいけません。
また、相続物件を売却する場合、遺言書がなければ遺産分割協議をおこなったうえで相続人を決め、遺産分割協議書も作成しておくと安心です。
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